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2015.1.9 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見を提出しました

経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課
再生可能エネルギー推進室 パブリックコメント担当 御中

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見

全体について

【意見内容】

 大規模集中型から小規模分散型への移行期にあって、系統安定性を保ちながら再生可能エネルギーの導入を拡大していくために、問題点を整理した上で当面講ずべき必要な対策については速やかに実施していく必要があります。一方で、それら対策については、再エネ特措法の趣旨目的に沿って、中長期的に再生可能エネルギーの導入拡大を促進するものでなければなりません。

【理由】

 主として太陽光を対象とする今回の改定案のうち、遠隔出力制御システムの導入義務付けや出力抑制上限値の日単位から時間単位への変更については、再生可能エネルギー導入を先進的に進めている国や地域で以前から行われているものであり、系統安定性を保ちながら再生可能エネルギーの導入を拡大していく目的から基本的に望ましい改善と思われます。

 中長期的な再生可能エネルギーの導入拡大を促進するために、太陽光発電への当面の対策に止まらず、風力・バイオマス・地熱等、再生可能エネルギー各電源の拡大対策と多様性を活かした安定的な電力供給を実現して下さい。

【意見内容】

 改定の基礎となる接続可能量の算定においては、各電力会社が保有する原子力発電設備が全てベース供給力として稼働することが想定されています。その分、再生可能エネルギーの接続可能量が過少に見積もられており、現実的ではありません。

【理由】

 ベース供給力には、電力会社が既に廃炉の検討を始めていたり未だ建設中であったりする原子力発電所も含まれ、一方で、需要想定には震災以降の省エネ努力が反映されています。「需要」は過少に「ベースロード」は過大に見積もられれば、その分、再生可能エネルギーの接続可能量は少なくならざるを得ません。接続可能量の算定の基礎となる数値を十分な透明性と客観性の下に検証することが必要です。

新たな出力制御システムに関すること等、について

【意見内容】

 今回拡大される指定電気事業者については、無補償無制限に買取を抑制できることになりますが、恣意的な運用が行われないようにする必要があります。

【理由】

 無補償無制限の買取抑制が恣意性をもって運用されていないか、客観的に検証したり、保証したりする機関や仕組みが必要です。出力制御に際しては、情報公開の徹底(当該再エネ事業者以外にも情報が明らかとなるよう、ホームページでの公開など)や判断の妥当性や中立性を検証する第三者の検証制度の導入が必要です。

太陽光発電・風力発電に係る接続ルールの見直しについて

【意見内容】

 住宅用の太陽光発電については、出力制御の対象とすべきではありません。

【理由】

 住宅用の太陽光発電(10kW未満)は、そもそも自家消費の余剰分を買取るものであり、系統の安定性に大きく影響するものではないと思われます。

 また、パブコメ案では「住宅用太陽光発電(10kW未満)について、非住宅用太陽光発電(10kW以上)を先に出力制御を行い、優先的に取り扱います。」とされていますが、家庭用は、個人が自らの負担で導入するものであり、出力制御の対象となれば、その運用に対する不安から、個人の意欲が大きく損なわれる惧れがあります。

 災害時等における社会の強靭性を確保する上でも、小規模分散型電源の普及拡大は進めていくべきであり、意欲を削ぐ惧れのある見直しは行うべきではありません。

I−6将来的に系統への接続が可能な枠が増加した場合の対応について

【意見内容】

 接続申込者の辞退分等により接続可能な枠が生じた場合には、速やかに再生可能エネルギーの拡大に活用されるべきです。

【理由】

 再生可能エネルギーの導入を拡大することを目的とした制度であり、最大限の接続可能性を追求すべきです。事業者の辞退分を速やかに活用するとともに、地域間連系線の強化(増設・新設等)や需給予測の強化など、接続可能量拡大への積極的な努力を求めます。