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2014.11.5 ITCサービス安心・安全研究会
報告書案に対する意見を提出しました


総務省総合通信基盤局 電気通信事業部消費者行政課
料金サービス課 御中

(一社)全国消費者団体連絡会

ICTサービス安心・安全研究会 報告書案に対する意見

 今や電気通信サービスは生活に不可欠なものとなっています。その一方で、この分野においてはとりわけ事業者と利用者の情報力、交渉力の格差が拡大する傾向にあり、利用者は誰と何の契約をしたのかよく理解できないままサービスの利用を継続している状況も見られます。今回の報告書案を機に、そうした現状が改善され、利用者が十分に契約内容や役務の品質を理解して契約し、利用することが可能となることを期待します。以下、報告書案に関する意見を申し述べます。

項目 概要頁 意見
契約関係からの離脱に関するルール(初期契約解除ルール②) P.24  電気通信サービスの特性を踏まえ、販売形態に依らず初期契約解除ルールを導入することが適当とされたことは評価できます。
契約関係からの離脱に関するルール(初期契約解除ルール③) P.25  店舗販売の場合における端末等を初期契約解除ルールの対象外とすべきではありません。端末に関しても、契約解除を希望する場合は、無条件で購入時と同価格での買い取りをして下さい。「当面、SIM ロック解除等の推進の事業者の取組状況等を注視することとする」とされていますが、その取組の実効性が確認できるまでは、端末等に関しても初期契約解除ルールの対象とするべきと考えます。
 なお、消費者が、初期契約解除かSIM ロック解除かを選択できるような制度にすることも検討して下さい。
契約関係からの離脱に関するルール(初期契約解除ルール④) P.26  初期契約解除ルール行使可能期間の起算点は、消費者が不利益を被らないように設定して下さい。起算点は基本的には書面交付日になりますが、光ファーバー等工事が必要な場合と工事が不要な場合のように、サービスの種類により起算点は違ってくると考えます。
契約関係からの離脱に関するルール(解約ルール①) P.27  期間拘束・自動更新付契約の見直しが必要です。
 利用者が料金割引のために契約期間に拘束があるプランを選択した場合、初めの契約期間の途中で解約した場合に解除料が発生することはやむを得ないと考えますが、最初の契約期間終了後については、解約することが実質的に制限されないことが消費者保護ルールの充実につながると考えます。
販売勧誘活動の在り方(再勧誘禁止) P.29  電機通信事業者及び代理店における再勧誘禁止を制度化することは評価できます。禁止期間の検討にあたっては、十分な期間の設定が必要です。
苦情・相談処理体制の在り方 P.32  紛争解決機関は早急に必要です。苦情・相談は引き続き増加傾向にあることから、事業者が各々対応するのではなく、業界横断的な相談体制を確立し、苦情・相談の内容を共有することが必要と考えます。報告書案概要P.32(主な留意点)に沿って検討を進めて下さい。