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「食品表示基準案」に対して意見書を提出しました


食品表示基準(案)についての意見

【氏名】 (一社)全国消費者団体連絡会

【住所】 東京都千代田区六番町15プラザエフ6F

【電話番号】 03-5216-6024

【メールアドレス】 webmaster@shodanren.gr.jp

【意見】

条番号 表題 最終案

1頁

第二条
第一項
「加工食品」と「生鮮食品」の整理
「異種混合」の取り扱い
 「異種混合」の取り扱いにおいては、様々な意見が出て検討課題となっています。
 「カットフルーツ盛り合わせ」や「刺身盛り合わせ」を加工食品区分から生鮮食品区分に変更する当初の提案については、消費者感覚から見て理解し易いものですが、消費期限表示や保存方法など安全性の観点で危惧する意見も出されました。そういった観点からは、例えば、消費期限など安全に係る情報も合わせて表示するといった対応策を、商品実態や消費者の日常感覚も調査した上で検討するべきです。
2頁

28頁

44頁
第三条
第一項
第十条
第一項
第三十二条
第一項
製造所固有記号の使用に係るルールの改善  製品・商品を見たその場で製造所住所・製造者名がわかるようにすべきです。
 その上で、やむを得ず製造所固有記号を使用する場合には、次のような考え方でルールを整理する必要があります。
@ 事業者の責任において消費者に製造者名等の情報を積極的且つ速やかに提供するルールを整えること
A 消費者からの問い合わせに誠実にわかりやすく応答すること
B 事故発生時の対応として、迅速な対応で被害が拡大しない体制を事業者が予め整えておくこと
 なお、消費者庁においても固有記号に関するデータベースを速やかに整備し、消費者が検索できる仕組みを構築することが必要です。
8頁

28頁

45頁
第三条
第二項
第十条
第一項
第三十二項
第二項
食品表示基準におけるアレルゲンの表示義務  案では、特定加工食品とその拡大表記が廃止されることが提案されています。マヨネーズに卵が入っているとわからない人や子どもが見てもわかりやすく表示するためには、現行制度の廃止は必要な措置であり、賛成します。
 アレルゲン表示は命にもかかわる安全上きわめて大切なことであり、個別表示の繰り返しになるアレルゲンの省略など今後さらに制度を改善する際は、きちんと関係者の声を聞き丁寧に進めることを要望します。
6頁

44頁
第三条
第一項
第三条
第一項
栄養成分表示の義務化  栄養成分の義務表示は生活習慣病予防の観点から有用で、特にナトリウムを食塩相当量で表示する案は、現在よりも理解しやすい表示となるため賛成です。本制度が導入されることを広く周知広報し、食費者が食生活改善・健康増進に活用することを期待します。
 栄養成分表示には「義務」「任意(推奨)」「任意(その他)」の3区分が設けられましたが、各区分の表示項目について様々な意見が出され、議論が収斂しているとは言えない状況です。今後、日本人の食生活が変化する中で「消費者における表示の必要性」が求められると考えるものに関しては、実態を把握し、適宜義務や推奨の項目とするための検討を進めていくことが必要です。

同上

同上 栄養成分表示の義務化  事業規模によって栄養表示を免除される事業者に対しては、今後自発的に栄養表示が行えるよう、データベースの整備や計算ソフト等の支援体制充実など、環境整備を進めてください。

同上

同上 栄養成分表示の義務化  現在、栄養素の表示単位がバラバラで、消費者にとってみるとわかりにくい状況です。消費者が食生活改善・健康増進に活用するためには、栄養素等の一日の摂取推奨量に占める割合表示が役に立ちます。事業者任せにせず、政府として有効な表示になるように環境整備を整え、欧米では一般的になっている栄養素等の一日の摂取推奨量に占める割合表示の検討を進めてください。

26頁
39頁

第七条
第二十一条
栄養強調表示に係るルールの改善  案では、低減および強化された旨を表示する場合には、絶対差に加え新たに相対差も表示することとされています。また、案には、無添加強調表示についてコーデックスの考え方が導入されました。この点は従来、消費者の誤認を招きやすい部分でしたので、それが改められる方向である今回の提案に賛成します。今後も、消費者の誤認を招かないよう、表示方法の工夫を事業者に周知して下さい。

 

その他 事業者・消費者への情報提供  食品表示基準(案)は膨大な量となっています。制度を適切に運用していくため、食品を日々手に取って選択する消費者、表示を行う事業者に正しい情報がいきわたるよう、パンフレットの作成・普及や説明会の実施などを通じて、丁寧に情報提供を進めてください。
  今後の課題 JAS法の個別の品質表示基準の改善  食品表示基準の策定にあたっては、現行の三法を一本にまとめることですすめられましたが、個別の品質表示基準の内容については検討が不十分です。今後、特にJAS法関係の52の個別の品質表示基準は実態に合わせて、ひとつひとつ見直しを行ってください。