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金融庁に「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)等」
(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)
に関して賛成する意見(パブコメ意見)を提出しました。

2014年6月23日

金融庁 総務企画局市場課、消費者委員会に提出

一般社団法人 全国消費者団体連絡会

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)等」
(商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係)に関する意見

1.意見の趣旨

 不招請勧誘等が禁止される契約として「商品関連市場デリバティブ取引」を明記したこと(施行令16条の4第2項1号二)、また、一定の取引関係にない個人顧客に対する禁止行為として「訪問し又は電話をかけること」を加えたこと(内閣府令117条8号の2)(内閣府令275条6号の2)について賛成します。

2.意見の理由

(1)商品先物取引における不招請勧誘の禁止規定(商品先物取引法214条9号)は、商取引について長年の苦情・トラブルが絶えず、深刻な被害を出してきたことから、平成21年度改正法により、ようやく導入された規定であり、その結果、商品先物取引に関する苦情・相談は大幅に減少した。

他方、金・白金の地金取引や損失限定取引(スマートCX)を端緒として商品先物取引を勧誘することによって不招請勧誘の禁止を滑脱してトラブルとなる事例も報告されており、不招請勧誘の禁止規定を維持する必要性は現在も異ならない。

(2)今回の施行令案と金融商品取引業等に関する内閣府令案は、商品関連市場デリバティブ取引について「勧誘受諾の意思確認義務」や「再勧誘の禁止」の対象とし、かつ、その意思確認の方法として、一定の取引関係にない個人顧客に対しては訪問・電話によることを禁止する点で、実質的に不招請勧誘の禁止と同様の効果を期待することができる。その意味で上記施行令案と金融商品取引業等に関する内閣府令案に賛成である。

以上