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いわゆる健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について(案)に関する意見を提出しました

いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)に関する意見

氏名 一般社団法人 全国消費者団体連絡会
  代表理事(共同代表)河野 康子
  代表理事(共同代表)丸山 善弘
  代表理事(共同代表)山根 香織
住所 〒102-0085
東京都千代田区六番町15プラザエフ6F
所属 一般社団法人 全国消費者団体連絡会
電話番号 03-5216-6024
電子メール
アドレス
webmaster@shodanren.gr.jp
意見

 今回の留意事項によって、これまで景品表示法等による規制が十分に機能していなかった状況が改善されることを期待し、以下の意見を提出します。

○「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の留意事項」で考え方を整理・公表することは意義のあることです。
 これまでの健康増進法のガイドラインよりも取り締まり対象が拡がり、豊富な具体事例が示されています。監視執行の現場をサポートするとともに、事業者が予見可能性を高め法律を守りやすくなり、私たち消費者も具体例を見ながら、どういう考え方で表示が指導されるのか、法律上問題があるのかが判断しやすくなります。

  1. 違反となる表示例ではわかりやすく6類型に図解されています。特に(1)は医師による診断・治療の機会を逃さないためにも厳しい取り締まりを期待します。
  2. インターネットの広告・宣伝に使われる体験談や口コミはこれまでも優良誤認表示と思われるものが多数見受けられました。景品表示法・健康増進法でも規制の対象となったことで違反の摘発が進むことを期待します。
  3. その他、健康増進法では対象を「何人も」と明確にしたこと、これまであいまいだった「著しく」に該当する判断の基準を規定したことも前進点と受け止めます。

○今後さらに内容を充実させ、指導事例等の情報を更新して下さい。
 今回の留意事項案で実際の健康増進法の指導事例が初めて示されましたが、今後さらに内容を充実させ、2つの法律とも次々と出てくる新しいタイプの指導事例等の情報を公開し、その都度更新して下さい。今回のように10年ぶりの見直しではなく、違反となる具体的な事例の公表を積み重ねていけば、消費者を誤認させる表示も減っていくはずです。

 合理的な根拠が無く、著しく事実に相違する表示と判断されるものであれば、景品表示法や健康増進法で取り締まることが必要です。この留意事項の公表を機に、今後、健康食品の虚偽誇大広告を取り締まるための執行体制を強化して下さい。地方自治体での執行が可能となるよう、法律の改正も検討していくべきです。