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消費者保護の観点から、
国内商品先物取引の不招請勧誘規制を緩和することに反対します

(内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(消費者)、金融庁長官、消費者庁長官宛に9月24日付けで提出しました)

一般社団法人 全国消費者団体連絡会
代表理事(共同代表)河野 康子
代表理事(共同代表)丸山 善弘
代表理事(共同代表)山根 香織

消費者保護の観点から、国内商品先物取引の不招請勧誘規制を緩和することに反対します

 商品先物取引に係る消費者被害の深刻さを背景に、商品先物取引法は、その大きな要因となる不招請勧誘を基本的に禁止しています。ところが、2012年の改正金融商品取引所法の施行にともなう総合取引所構想の下、取引所において行われる商品先物取引について不招請勧誘の禁止を撤廃することが検討されています。

 不招請勧誘を禁止することによって商品先物取引被害は激減しましたが、大きな効果をあげた禁止規定を廃止してしまうと、再び高齢者をはじめとした一般消費者への電話勧誘・訪問勧誘が繰り返され、被害の増加を招くことが懸念されます。

 平成25年版消費者白書において「高齢者のトラブルは、電話勧誘販売の増加が目立つ」と指摘される状況の下、まさに2012年に産業構造審議会商品先物取引分科会が取りまとめた報告書にあるように「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」と考えます。

 国内商品先物取引に関する苦情件数が減少しているとはいえ、なお相当数のトラブルが発生していることから、引き続き不招請勧誘の規制が必要です。

 したがって、私たちは、消費者保護の観点から、国内商品先物取引の不招請勧誘規制を緩和することに反対します。

以上

平成26年4月18日付 全国消団連意見