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国連消費者保護ガイドラインの改定について、
再度、日本政府に要請書を提出しました

 国連消費者保護ガイドラインの改定については、既に5月1日付けで要請書を政府に提出していますが、UNCTAD消費者保護専門家会議(2013年7月11〜12日、ジュネーブ)において改定試案が議題となることを受けて、再度、日本政府に要請書を提出いたしました。

国連消費者保護ガイドラインの改定についての要請

 現在、国連貿易開発会議(UNCTAD)において国連消費者保護ガイドラインの改定に向けた検討が行われています。このことに関して、国際消費者機構(Consumers International : CI)の提言に対する貴職のご支持を賜りたく、全国消費者団体連絡会を代表してお願い申し上げます。

 既にご存知の通り、国連貿易開発会議(UNCTAD)は、技術・商慣行・消費者保護をめぐる新たな状況に対応すべく、国連消費者保護ガイドラインを改定することを発表しました。現在の国連消費者保護ガイドラインは、1985年以降、消費者保護の基準点として活用され、今なお大きな価値を有しています。しかし、今日の消費者保護に資するため、国連消費者保護ガイドラインの改定が必要であると私たちも考えています。

 ジュネーブにおいて開催される、UNCTAD消費者保護専門家会議(2013年7月11〜12日)では改定試案が議題となり、日本政府の代表もご参加のことと存じます。CIの提言もこの会議の討議に付される予定です。

 CIは、国連消費者保護ガイドラインの改定プロセスにおける指名ステークホルダーとしてUNCTADに認定され、国連経済社会理事会が「第1種NGO」として認定する唯一の消費者組織です。
 CIの提言項目は以下の通りです。

  • すべての人々を消費者と認識すること。
  • デジタル消費(Digital consumption ※添付のCI提言概要を参照)を認識すべきです。
  • 市場の公正さについて、もっと重視する必要があります。
  • 健康は、責任あるマーケティングの土台であると認識しなければなりません。
  • 金融サービス、水、エネルギー、食料および医薬品などの部門について、ガイドラインの改善が必要です。
  • 以下の創設を通して、国連消費者保護ガイドライン履行への継続的支援をおこなってください。
    • 国際消費者保護の日
    • 消費者保護のための国連常設委員会

 ご参考に、CIの提言の概要を添付します。
 これらの提言への貴職のご支持について、全国消団連への返信をお待ちしております。

以上

国連消費者保護ガイドラインの改定に関する国際消費者機構(CI)の提言(概要) 【PDF 159KB】