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7月1日に全国消団連PLオンブズ会議は「自動車リコール制度の改革に関する提言」を
とりまとめて発表し、国土交通省、消費者庁、消費者委員会宛てに提出しました。

2010年7月1日

内閣府特命担当大臣
(経済財政政策、消費者及び食品安全)
荒井 聰 様

〒102-0085 東京都千代田区六番町15プラザエフ6F
全国消費者団体連絡会PLオンブズ会議


自動車リコール制度の改革に関する提言


 わが国の自動車リコール制度は、「保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、又は適合していない状態があり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にある場合において、メーカー等が改善措置を実施する場合」にメーカーが自主的に実施することを基本としている。保安基準の範囲に限定されていること、原因の特定と改善措置の実施が前提になるため時間がかかることなどが問題である。また、安全上問題がある場合には、リコールを行うよう国がメーカーを指導・勧告・命令できることになっているが、これも保安基準の範囲内であり、原因の特定という前提は同じである。

 その上、自動車の安全性のチェックや不具合情報の調査・分析を行う国の体制は極めて不十分な状況にある。また、不具合情報に関しては、国に対してメーカーが報告する制度はあるが、この情報は公表されていないし、「自動車不具合情報ホットライン」も消費者に十分周知されているとはいえない状況にある。

 このような現状認識に立ち、私たちは自動車リコール制度を改革するよう、つぎのように提言する。

  1. リコールの要件を保安基準だけでなく、正当な理由のない事故の危険が存在すると判断(認知)した場合を含めること
  2. リコールの届出は原因や改善措置とは切り離して、短時日の内に行うようにすること
  3. 国土交通省は自動車の安全性のチェック、不具合情報の調査・分析を行うための体制を拡充するとともに関連する機関とのネットワークを確立すること
  4. 国に対して自動車の欠陥の有無についての調査を申し立てることができるようにすること
  5. 国土交通省は不具合情報はすべて公開して消費者も情報を共有できるようにすること、また、「自動車不具合情報ホットライン」の周知に積極的に取り組むこと
  6. 国土交通省及びメーカーはリコール情報の周知・徹底を図り、被害の拡大防止に万全を期すこと

以上



2010年7月1日

消費者委員会委員長
松本 恒雄 様

〒102-0085 東京都千代田区六番町15プラザエフ6F
全国消費者団体連絡会PLオンブズ会議


自動車リコール制度の改革に関する提言


 わが国の自動車リコール制度は、「保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、又は適合していない状態があり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にある場合において、メーカー等が改善措置を実施する場合」にメーカーが自主的に実施することを基本としている。保安基準の範囲に限定されていること、原因の特定と改善措置の実施が前提になるため時間がかかることなどが問題である。また、安全上問題がある場合には、リコールを行うよう国がメーカーを指導・勧告・命令できることになっているが、これも保安基準の範囲内であり、原因の特定という前提は同じである。

 その上、自動車の安全性のチェックや不具合情報の調査・分析を行う国の体制は極めて不十分な状況にある。また、不具合情報に関しては、国に対してメーカーが報告する制度はあるが、この情報は公表されていないし、「自動車不具合情報ホットライン」も消費者に十分周知されているとはいえない状況にある。

 このような現状認識に立ち、私たちは自動車リコール制度を改革するよう、つぎのように提言する。

  1. リコールの要件を保安基準だけでなく、正当な理由のない事故の危険が存在すると判断(認知)した場合を含めること
  2. リコールの届出は原因や改善措置とは切り離して、短時日の内に行うようにすること
  3. 国土交通省は自動車の安全性のチェック、不具合情報の調査・分析を行うための体制を拡充するとともに関連する機関とのネットワークを確立すること
  4. 国に対して自動車の欠陥の有無についての調査を申し立てることができるようにすること
  5. 国土交通省は不具合情報はすべて公開して消費者も情報を共有できるようにすること、また、「自動車不具合情報ホットライン」の周知に積極的に取り組むこと
  6. 国土交通省及びメーカーはリコール情報の周知・徹底を図り、被害の拡大防止に万全を期すこと

以上



2010年7月1日

国土交通大臣
前原 誠司 様

〒102-0085 東京都千代田区六番町15プラザエフ6F
全国消費者団体連絡会PLオンブズ会議


自動車リコール制度の改革に関する提言


 わが国の自動車リコール制度は、「保安基準に適合しなくなるおそれがある状態、又は適合していない状態があり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にある場合において、メーカー等が改善措置を実施する場合」にメーカーが自主的に実施することを基本としている。保安基準の範囲に限定されていること、原因の特定と改善措置の実施が前提になるため時間がかかることなどが問題である。また、安全上問題がある場合には、リコールを行うよう国がメーカーを指導・勧告・命令できることになっているが、これも保安基準の範囲内であり、原因の特定という前提は同じである。

 その上、自動車の安全性のチェックや不具合情報の調査・分析を行う国の体制は極めて不十分な状況にある。また、不具合情報に関しては、国に対してメーカーが報告する制度はあるが、この情報は公表されていないし、「自動車不具合情報ホットライン」も消費者に十分周知されているとはいえない状況にある。

 このような現状認識に立ち、私たちは自動車リコール制度を改革するよう、つぎのように提言する。

  1. リコールの要件を保安基準だけでなく、正当な理由のない事故の危険が存在すると判断(認知)した場合を含めること
  2. リコールの届出は原因や改善措置とは切り離して、短時日の内に行うようにすること
  3. 国土交通省は自動車の安全性のチェック、不具合情報の調査・分析を行うための体制を拡充するとともに関連する機関とのネットワークを確立すること
  4. 国に対して自動車の欠陥の有無についての調査を申し立てることができるようにすること
  5. 国土交通省は不具合情報はすべて公開して消費者も情報を共有できるようにすること、また、「自動車不具合情報ホットライン」の周知に積極的に取り組むこと
  6. 国土交通省及びメーカーはリコール情報の周知・徹底を図り、被害の拡大防止に万全を期すこと

以上