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全国消団連は「集団的消費者被害救済制度」
に対する意見書を本日消費者庁に提出しました


2010年4月12日

 消費者庁関連法附則6項ならびに参議院附帯決議31項では、「多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度」について、消費者庁関連三法の施行後3年を目途に創設するとしています。

 消費者庁は、2009年11月より、「集団的消費者被害救済制度研究会」を開催し、集団的消費者被害救済制度について、選択肢の提示及び論点の整理に向けた検討を行っています。そして、研究会での論点整理と並行して、国民から集団的消費者被害救済制度について意見を募集することしました。

 そして、全国消団連は「消費者行政充実検討委員会・救済ワーキング」での検討をもとに、制度に対する意見をまとめ、本日、消費者庁に提出しました。

 詳細はこちら(PDF 212KB)