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来年、2007年6月の消費者団体訴訟制度のスタートに向けて、消費者契約法施行規則(案)が内閣府より示され、意見募集していることから、この制度の実現をめざしてきた全国消団連として、以下の意見書を提出しましたので、紹介します。



2006年12月26日

内閣府国民生活局消費者企画課
消費者団体訴訟制度準備室
意見募集担当 殿

全国消費者団体連絡会
事務局長 神田 敏子
千代田区六番町15
TEL:03-5216-6024

内閣府令(案)(消費者契約法施行規則(案))についての意見
 

 来年6月の消費者団体訴訟制度のスタートに向けて、制度設計の最終準備に尽力されていることに敬意を表します。

 今回の施行規則(案)につきまして、特に、適格消費者団体への情報提供について意見を述べ、消費者団体訴訟制度がその機能を発揮しやすくなり、消費者被害の拡大防止がすすむ制度となるよう、意見反映されることを要望します。
 

1.国民生活センターPIO-NET情報について

<意見概要>

 施行規則(案)31条1項で、国民生活センターが提供する情報については、PIO―NETに蓄積された情報のうち、「全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報」に限定していますが、適格消費者団体から問合せがあった案件については、国民生活センターは該当する地方公共団体を照会できる旨の規定を追加するべきだと考えます。

<理由・意見>

 各地方公共団体のもつ情報の中には、あっせん過程等で得られた事業者情報、契約書・勧誘時資料などがあります。これらについても、適格消費者団体が業務上必要とすることがあります。その案件に関して国民生活センターは、適格消費者団体の求めに応じて照会先を提示できる規定を追加するよう求めるものです。

 国が認定し、消費者利益の擁護という公益性の高い業務を担う適格消費者団体に対しては、可能な限りの情報提供を行うことが、この制度の効果を高める上で、重要だと考えます。提供情報を制限するのではなく、法規定の趣旨に則って、より協力的な情報提供ができる施行規則とすることを求めます。
 

2.地方公共団体が提供する情報について

<意見概要>

 施行規則(案)31条2項で、地方公共団体が持っている情報について、「法以外の法令(条例を含む)の規定により」とありますが、「法令(条例及び諸規則)により情報提供できる」と諸規則も明記し、地方自治体が情報提供をしやすい記述とするべきだと考えます。

<理由・意見>

 地方公共団体によっては、「法令(条例を含む。)」だけでなく、規則等で対応するところもありえます。条例で制定しなければ提供できないという事態とならないようにしておくべきだと考えます。