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「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の成立にあたって
 

2006年12月15日
全国消費者団体連絡会

 12月13日、出資法の上限金利を2009年末までに利息制限法の制限金利まで引き下げる内容を盛り込んだ「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。衆参両議院とも、全会一致による可決でした。

 貸金業の高金利は、借りる側の消費者にとって非常に大きな負担であり、厳しい取りたて、自己破産者や多重債務者の増加、「命が担保」の保険加入など、大きな社会問題となっていました。高金利の引き下げは、消費者にとって長年の願いであり、待ったなしの課題でした。

 昨年から開催された金融庁の「貸金業に関する懇談会」の検討や最高裁の判決もあり、今夏には、グレーゾーン金利を廃止する法改正の方向となりましたが、その後、小額短期の特例措置や利息制限法の金利の利上げなどの案も出されました。全国消団連では、日本弁護士連合会などと連携しながら、学習、議員要請、集会・パレードなどに取り組みました。結果、大きな世論の後押しもあり、今回の法改正が実現しました。この改正案の成立を心から歓迎するとともに、金融庁および「貸金業に関する懇談会」委員、国会議員の皆様をはじめ、本法律の成立にご尽力いただいた皆様に深く感謝するものです。

 今回の改正によって、新たな多重債務者の発生が押さえられ、今ある問題の解決に向けても大きな一歩となります。今後の法施行に向けての課題や、更なる解決に向けての課題としては、国会審議でも議論があったように、以下の点が課題となっています。

  • 消費者相談機関の整備・拡充、セーフティネットの整備・拡充、消費者教育・啓発のより一層の推進を図ること。地方自治体も含め、政府・行政が先頭にたって対策を講ずること。
     
  • 安易な借入れを助長する広告の規制
     
  • ヤミ金融の取締強化
     
  • 国や地方自治体での多重債務者対策の検討・推進に当たっては、消費者団体の参画、意見反映を配慮すること。
     
  • 利息制限法の上限金利をさらに引き下げること。

 全国消団連および会員団体では、今後も残された課題の実現に向けて活動をすすめ、安心してくらせる社会の実現を目指してまいります。