1. |
自動車は、安全確保及び環境保全上の基準をもとに自動車メーカーが行政にリコ−ルの届出を行うこととされているが、自動車以外の製品については医薬品・医療器具を除いて、危害・危機情報や製品回収措置を事業者が行政に報告することは義務づけられていない。
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2. |
リコールの届出が必要な自動車においては、メーカーによる虚偽報告やリコール隠しなどの悪質な不正行為が相次いで発生した。
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3. |
自動車以外の製品の中には、行政が事業者に製品の回収を命令することができる仕組みが設けられているものもあるが、例えば、死亡事故を伴った石油温風機については、新たな被害が再発してから回収命令が発動されることとなった。
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4. |
近年、製品の回収等の措置が頻繁に行われているが、その情報は消費者に十分周知されているとはいえず、製品の回収も不十分な状況にある。
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5. |
行政による危害・危険情報の収集・公表は、所管する省庁ごとに行われており、省庁間の連携も極めて不十分な状況のままである。
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現在、「消費者基本計画」(平成17年4月)に基づいて「リコール制度の強化・拡充」策が検討されているが、「消費者の安全・安心の確保」のための課題「消費者の身の回りからの危険な商品の排除」を実現するためにつぎのような施策を早急に講ずべきである。