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消費者団体訴訟制度の導入を盛り込んだ「消費者契約法の一部を改正する法律」が5月31日参議院本会議で可決成立されました。これを受けて、全国消団連では、以下のようなアピールを出しましたのでお知らせします。



「消費者契約法の一部を改正する法律」の成立にあたって

2006年5月31日
全国消費者団体連絡会

 本日5月31日、消費者団体訴訟制度導入を盛り込んだ「消費者契約法の一部を改正する法律」が成立しました。衆参両議院とも全会一致による可決でした。

 国民生活審議会委員、国会議員の皆様を初め、本制度導入に尽力いただいた皆様に深く感謝するものです。

 この制度は、私たち消費者団体が、2000年の消費者契約法制定当時からその導入の実現を願い、要望してきた制度です。

 消費者被害の拡大防止・救済のために、被害当事者である消費者に代わって消費者団体に訴権を認めるという、日本で初めての画期的なこの制度の成立を心から歓迎するものです。

 全国消団連では、2004年に弁護士・司法書士・相談員など専門家も交えて検討し『消費者団体訴訟制度に関する要綱試案』を提言しました。また、国民生活審議会の論議への積極的な参加、内閣府との意見交換会開催、その都度の意見書やパブリックコメントの提出、適格消費者団体をめざす各地の団体との共催による国会集会の開催など、制度の早期導入に向けて活動してきました。

 そのような活動の積み重ねもあって、国会審議においては、裁判管轄について、事業者の本店所在地・営業所所在地に加えて、事業者の行為のあった地が政府案に追加修正され、附帯決議においても、消費者団体からの要望の多くが盛り込まれるものとなりました。

 しかし同時に、国会審議でも多くの議論があった「後訴遮断効・一回的解決」の問題など、運用状況を踏まえつつ見直しが必要な点もあります。

 また、適格消費者団体への情報・財政支援策、差し止め請求権の対象範囲(詐欺・脅迫、民法の公序良俗違反、推奨行為)、損害賠償訴訟制度、消費者関連諸法(特定商取引法、独占禁止法、景品表示法、等)への本制度導入など、今後の課題となっています。

 今回の制度の導入により、消費者団体としてもその役割の発揮がより一層重要になります。全国消団連では、適格消費者団体づくりの支援や交流をすすめ、全国に消費者団体のネットワークが広がるよう取組みをすすめていきます。こうした活動を通じ、消費者被害をなくし、安心してくらせる社会の実現を目指してまいります。