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農薬等のポジティブリスト制度導入は以前より消費者が望んでいたことです。

農薬等の残留基準の設定数が約350から約700となり、規制の対象も加工食品を含むすべての食品となったことで非常に前進したと思います。今後ポジティブリスト制導入にあたって関係省庁と連携をとり、生産者、加工流通等の関係者すべてに、わかり易く指導伝達と、消費者には農薬について理解ができるように情報提供をお願いしました。




平成17年8月2日

厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課残留農薬係・乳肉水産基準係御中
 

「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における
暫定基準の設定(最終案)等」に対する意見
 

全国消費者団体連絡会
事務局長 神田 敏子
東京都千代田区六番町15
TEL:03-5216-6024
 

 今回出されました、食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準の設定(最終案)等に対していくつか意見を述べさせていただきます。

 農薬等に関するポジティブリスト制度導入に関しましては以前より消費者が望んでいたことであり、Jの(3)に謳われているとおり国民の健康保護を図るためには重要な制度であると考えます。農薬等の残留基準の設定数も約350から約700となり、規制の対象も加工食品を含むすべての食品となったことは非常に前進したと思います。

 このポジティブリスト制度が導入され、有効に運用されることで、消費者がより安心して農作物および加工食品を購入できるような制度としていくことが重要です。2002年の生産者による無登録農薬の誤使用や輸入冷凍野菜の残留農薬問題が多発した際は消費者が、農作物やその加工食品を購入できなくなりました。今後ポジティブリスト制導入にあたっては関係省庁と連携をとり、生産者、加工流通等の関係者すべてに、わかり易く指導伝達されますよう、消費者には農薬について理解ができるように情報提供をお願いいたします。

 つきましてはさらにご検討いただきたいことをいくつかあげさせていただきます。

暫定基準に関しては、コーデックス基準、登録保留基準、残留基準を設定している5カ国の基準を参考に定めるとなっていますが、その際ぜひ平均値ではなく、最低の値に設定されることを要望します。
 
又、「遺伝毒性のある発がん物質及び国際機関でADIが設定できないと評価されている農薬等については『不検出』という暫定基準を…」と表現するのではなく、本来使用してはいけないものは「検出されてはならない」との表現で、使用できないことが明確に示されるようにしてください。
 
この制度の導入後の見直しは、国内のマーケットバスケット調査や海外各国資料情報の収集も行うのであれば5年ごとにではなく必要に応じて随時おこなってください。