内閣府 国民生活局
企画課 御中
全国消費者団体連絡会
事務局長 神田 敏子
千代田区六番町15
TEL:03-5216-6024
「政令で定める公益通報者保護法の対象法律(案)」についての意見
1.対象法律について、政治・行政・税に関する法律を盛り込むべきです。
(1) |
今回示された対象法律については、独占禁止法など公正な競争確保に関する法律、消費者関連法、環境関連法、医療法、福祉関連法、放送法など消費者・国民生活に関わる多くの法律が対象となったことは、評価できます。
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一方、政治・行政・税に関する法律が盛り込まれていません。政治・行政・税の分野は、国民の命や健康、暮らしに直接関わる法律・施策・財政など重要事項を扱っています。消費者・国民の「国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる法律」として法律選定するならば、これら政治・行政・税に関する法律も対象にするのが消費者・国民の感覚だと考えます。
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(3) |
なお、今回の対象法律は、別表に分野ごとに法律名が記されていますが、対象法律を選定する際の考え方、判定基準、どのように選定したのか説明がありません。パブリックコメント募集に当たっては、そうした情報も含めて意見募集するべきだったと考えます。 |
2.施行準備については、その具体的な内容と進め方、スケジュールを早期に公表し、消費者・国民の意見を反映しながらすすめるべきです。
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施行準備としてガイドラインの作成があげられていますが、国民生活審議会での検討課題とし、消費者・国民の意見を聴きながら作成するべきです。
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(2) |
説明会については、地方自治体や関係機関の協力を得ながら、労働者・一般向けにできるだけ小さい単位で多数実施し、この制度について広く理解促進を図ることを要望します。
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(3) |
公益通報を考えた者が、保護の対象となるかどうか、また適切な通報先はどこか等、事前に相談できるようにしておくことが必要です。相談しやすい窓口の整備・配置についての考え方、具体的な進め方を提示し、十分な議論をしながら準備していくべきです。
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(4) |
事業者の不祥事が続く中で消費者利益を擁護していくためには、事業者のコンプライアンス経営、自主行動基準の策定・運営が重要です。同時に企業倫理ヘルプライン(相談窓口)の整備や社内教育の充実も重要となっています。政府としてこれら事業者の取組みについて、進捗状況の把握・評価とそれに基づく施策の推進が必要です。
また、公益通報の実情把握と、公益通報者保護法の活用状況について、政府として継続して把握し公表していくことを求めます。
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