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12月22日に開催されました内閣府国民生活審議会 消費者政策部会において、消費者団体訴訟制度の中間報告(「消費者団体訴訟制度の骨格について」)が確認されました。

これを受け、全国消団連では別紙のように「消費者団体訴訟制度に関する要請書」を内閣府 国民生活局 田口義明局長宛てに提出しましたのでお知らせします。




2004年12月22日

内閣府 国民生活局
局長 田口 義明 様

全国消費者団体連絡会
事務局長 神田 敏子
 

消費者団体訴訟制度に関する要請書
 

 11月6日に提出した「消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書」において、当会は内閣府に対し、消費者団体訴訟制度検討委員会(以下「検討委員会」)での立法化に向けての審議が促進され、消費者団体訴訟制度が次期通常国会で実現するよう、必要な対応を行うことを強く求めてきました。

 12月22日に開催された国民生活審議会第7回消費者政策部会では、本制度の骨格について、検討委員会からの報告書をもとに確認されました。その中では、団体訴権制度の導入という方向性が再度確認され、差止めの対象に不当な契約条項の使用と不当な勧誘行為が明記されたほか、環境整備の方向性に情報・人材・資金面での消費者団体支援の検討も盛り込まれました。個別の論点についても、下記の点が明らかにされています。
 

  • 適格団体の目的が「消費者利益の擁護」という包括的なものとされ、相談活動など個別の活動のあり方に縛られないものになったこと
     
  • 判決の周知・公表の重要性について明らかにされたこと
     
  • 事業者との事前交渉の義務づけが不適切とされたこと
     
  • 訴額の算定に関し、非財産権上の訴えとみなして取り扱うべきとされたこと
     

 消費者被害が拡大し、一刻も早い対応が求められている現状において、個別論点に関するとりまとめが来年に先送りされ次期通常国会への上程が見送られたことは大変遺憾ですが、今後はこの報告書に基づき早急に具体的な検討・とりまとめに入るよう要請します。

 特に、制度の実効性確保策については、消費者団体と事業者の間にも情報・財政面などでの格差があること、消費者団体にとって差止請求は経済的には全くペイしないことを踏まえれば不可欠であり、実効性ある具体策を要請します。

 また、検討委員会で複数の委員からも指摘されていたように、本制度の必要性としては消費者契約法のみならず、特定商取引法や景品表示法などの消費者関連法も含めて検討する必要があります。内閣府が積極的に経済産業省や公正取引委員会との検討の場を持ち、2006年通常国会では上記の消費者関連法も含めた形で法改正がなされ、団体訴訟制度が実現するようお願いいたします。

 消費者団体の中では、団体訴訟制度の担い手になるべく準備が進められています。また、来年3月には「消費者基本計画」が策定される予定となっており、「21世紀型消費者政策」の推進にあたっては、内閣府のリーダーシップの発揮が期待されています。内閣府においては、消費者団体訴訟制度が2006年通常国会で確実に実現されるよう、関係省庁をまとめるリーダーシップの発揮と、必要な対応をされることを強く要請いたします。
 

<本件のお問合せ先:全国消団連 (担当 山ア)>

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