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全国消団連と消費者機構日本が消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書を提出しました。現在、内閣府・国生審消費者政策部会・消費者団体訴訟制度検討委員会で論議が進んでいる「消費者団体訴訟制度」の検討状況が、当初の「05年通常国会にも上程」との見通しから、「06年通常国会での法案上程」との方向に変わってきていることを受けて、全国消団連と消費者機構日本(本部:千代田区、根來泰周会長)では、消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める内容の要請書を提出しましたのでご紹介いたします。

また、消費者団体訴訟制度を考える連絡会議、京都弁護士会、京都消費者契約ネットワーク、日弁連なども同主旨の声明、意見書を提出しています。




全国消団連と消費者機構日本が消費者団体訴訟制度の
次期通常国会での実現を求める要請書を提出しました
 

 現在、内閣府・国生審消費者政策部会・消費者団体訴訟制度検討委員会で論議が進んでいる「消費者団体訴訟制度」の検討状況が、当初の「05年通常国会にも上程」との見通しから、「06年通常国会での法案上程」との方向に変わってきていることを受けて、11月6日、全国消団連が、11月5日に消費者機構日本(本部:千代田区、根來泰周会長)が、それぞれ、消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める内容の要請書を提出しましたのでご紹介いたします。また、消費者団体訴訟制度を考える連絡会議、京都弁護士会、京都消費者契約ネットワーク、日弁連なども同主旨の声明、意見書を提出しています。

2004年11月6日

内閣府 国民生活局
局長 田口 義明 様

全国消費者団体連絡会

消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書
 

1.制度の早期導入が必要です。

 消費者団体訴訟制度については、「21世紀型の消費者政策の在り方について」(以下、「在り方」)において、「特に、消費者被害が多発している現状をかんがみると、消費者被害の発生・拡散を防止するための差止制度を早急に導入することが必要である。」としています。

 今年5月、国生審 消費者政策検討部会のもとに消費者団体訴訟制度検討委員会(以下、「検討委員会」)が設置され、7回開催されてきました。この間の審議では、関係団体のヒアリング、訴権の範囲、適格団体の要件、訴訟手続きのあり方等が議論され、制度創設については反対する意見はなく、差止請求に絞った制度の議論が進んできています。

 全国消団連でも消費者被害の急増の中、拡大防止・被害救済のためには制度の早期実現が必要との認識のもと、4月に研究会を設置し検討してきました。「要求案」「要綱試案」としてまとめ、9月に国民生活局に提出し、また「検討委員会」にも資料配布し議論に参画してきました。
 

2.次期通常国会への法案上程のために、必要な審議・対応を求めます。

 制度内容の検討が進められる中、9月の「検討委員会」において国民生活局答弁で「年明けの通常国会上程を前提としない」旨の発言がありました。続いて、考慮すべき点として、まだ審議の段階であること、パブコメ等の手続きの関係、消費者契約法の5年後見直しとの関係の3点が述べられました。しかし、制度導入は消費者契約法の改正であり、新法制定でも大幅改正でもありません。これまでの審議状況からすれば、年末にとりまとめを行い、通常国会に法案上程は可能と考えます。制度の早期導入の必要性からすれば、次期通常国会に上程しない理由にはならないと考えます。消費者契約法の5年後見直しについては、団体訴訟制度導入を決定してから、来年度の重点検討課題としてすすめられるよう求めます。

 消費者団体の中では、団体訴訟制度の担い手になるべく準備が進められています。「21世紀型の消費者政策」の推進のため、内閣府においては、「検討委員会」での立法化に向けての審議が促進され、消費者団体訴訟制度が次期通常国会で実現されるよう、必要な対応をされることを強く求めます。

<本件の問合せ・取材先>

全国消団連 (担当 山ア)Tel:03-5216-6024、FAX:03-5216-6036
Eメール:webmaster@shodanren.gr.jp

 
<消費者機構日本の提出した要請書>

2004年11月5日

内閣府国民生活局
局長 田口 義明 様

消費者機構日本
理事長 品川 尚志

消費者団体訴訟制度の次期通常国会での実現を求める要請書
 

 国民生活審議会消費者政策部会のもとに設置された消費者団体訴訟制度検討委員会(以下、検討委員会と表記)において、消費者団体訴訟制度の具体化に関する審議が精力的にすすめられてきました。この機会を逸することなく、次期通常国会にて消費者団体訴訟制度の実現がはかられることを、下記の様な趣旨から要請いたします。
 

<消費者被害の増加の中、消費者団体訴訟制度の早期実現が必要>

 消費者被害の増加と多様化・複雑化の中で、「21世紀型の消費者政策の在り方について」がとりまとめられました。貴職もご認識のとおり、その中では、消費者団体訴訟制度について、「特に、消費者被害が多発している現状にかんがみると、消費者被害の発生・拡散を防止するための差止制度を早急に導入することが必要」とされています。この認識は正鵠を射たものであり、多くの消費者団体が支持した点です。消費者被害が急増する中、一刻も早く消費者団体訴訟制度が実現できるよう、次期通常国会への法案提出が求められます。
 

<次年度には、消費者契約法の改正論議が控えている>

 消費者契約法については、国会審議の際に衆議院商工委員会、参議院経済・産業委員会で採択された附帯決議において、5年後の見直しを含めた措置を講ずる旨がうたわれております。法施行後5年と考えても、改正を行なうとすれば平成18年であり、平成17年には消費者契約法の施行後の状況分析にもとづいた見直しの議論を、国民生活審議会消費者政策部会の重要なテーマとする必要があります。次年度において、消費者契約法改正について十分な議論を行なうためにも、この期に消費者団体訴訟制度に関して詰めた検討を行い、次期通常国会に提出し、制度化をはかっておくことが肝要と考えます。

<この件に関する問合せ・取材先>

消費者機構日本(担当 磯辺)
電話:03-5212-3066 FAX:03-5216-6077
E-mail:isobe@coj.gr.jp