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全国消団連では、消費者団体訴訟制度について、4月に研究会を発足させ制度内容の検討を行ってきました。このほど、それがまとまりましたので、9月10日、内閣府国民生活局の田口義明局長宛てに要求書と要綱試案を提出しました。合わせて、記者発表を行いましたので、別紙のように、その内容をご紹介します。



全国消費者団体連絡会

全国消団連の消費者団体訴訟制度に関する
「要求」と「要綱試案」について


1.急増する消費者被害の中で、消費者団体訴訟制度は待ったなしの制度

 悪質化・巧妙化する手口、1件の被害額は比較的小額、被害が拡大
 被害の未然防止・拡大防止が求められている。

(1)不当な契約条項に関わるトラブル

相談事例 (別紙、内閣府制度検討委員会8/13資料)
  中古車購入で、約款を根拠に高額な違約金を請求
パソコン教室での解約
携帯電話の出会い系サイト利用での違約金
その他、敷金問題、入学金・授業料返還、等

(2)不当な勧誘行為に関わるトラブル

相談事例 (別紙、内閣府制度検討委員会8/13資料)
  補習用学習教材
ガソリンの先物取引
生命保険の転換
高額な羽毛入りふとんパット
浄水器販売
ネックレス販売
その他、ココ山岡、オレンジ共済、霊感商法、等

(3)消費者相談件数

2002年87万件、2003年137万件 1.57倍
過去5年で3倍
2004年第1四半期も増加
  上位10商品で136,045件(前年の1.36倍)

2.まず差止め請求ができる制度の早期実現をめざす

(1) 消費者団体訴訟制度には、差止めと損害賠償がある。

(2) 一刻も早い制度の実現を重視する。

(3) 損害賠償制度は、制度実現のための検討事項が多いことから、来年度の制度実現には、間に合わないため、差止め請求を先行して導入する。

<団体訴訟制度の活用イメージ>

3.消費者団体が活用しやすい制度(団体要件)

(1) 消費者被害は全国に及んでおり、地方レベルでの消費者団体が訴権団体となることができる制度が必要となる。各地で、きめ細かな対応ができる。

(2) 登録制度も設け、要件を満たす団体は行政庁に登録できる。
訴権団体であるかどうか、外部から明確に判別できる。

(3) 予期せぬ事態には迅速に訴訟できる制度が必要。
登録制度だけでは時間がかかり緊急性のある案件には対応ができない。

4.判決の効果を活用できる制度

 訴権団体が得た差止め請求に関わる勝訴判決の効果を、個別の消費者が活用できる援用制度を設ける。(ドイツで採用)

5.制度の積極的な活用を促進するために

 この制度の積極的な活用が必要で、そのための資金的措置や情報支援措置が必要になる。

 (1)資金的支援 : 国や都道府県で制度化

 (2)情報支援 : 苦情・相談事例の照会 等
 

☆提出した要求書はこちら(PDF10KB)

☆要綱試案はこちら(PDF93KB)

☆要綱試案付属資料集はこちら(PDF46KB)

 
<この件についての問合せ先>
全国消費者団体連絡会(全国消団連) 
Tel:03−5216−6024
FAX:03−5216−6036
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