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公益通報保護法の成立を受けて全国消団連ではアピールを公表しました。



2004年7月1日

公益通報者保護法の成立をうけて

全国消費者団体連絡会

 先の第159回国会において、「公益通報者保護法」が成立しました。

 企業の不祥事が多発し、その中には関係者からの通報によって明らかになったものが少なくないことから、公益通報者保護法の検討がおこなわれていました。検討過程において私どもが改善を求めてきた問題点の多くはそのままとなってしまいましたが、経済界などからの「密告奨励になる」といった根強い反対にもかかわらず成立にいたったことは、公益通報の社会的意義が確認されたという意味で、また企業のコンプライアンス経営を促進するという観点から、積極的に評価いたします。

 「公益通報者保護制度」の施行にむけては、私どもが検討過程で修正を求め、衆参両院での附帯決議でも指摘された下記の事項について対応をすすめる必要があります。

  1. 保護の対象について、すでに別表に掲げられている7つの法律からさらに広げるよう、政令で定める法律を積極的に拡大することを求めます。また、政令での法律の指定にあたっては、検討経過を透明にし、パブリックコメントを求めるなど、国民の参加のもとで決定されることが重要です。

  2. 公益通報をしようと考えた者が、この法律の保護の対象となるかどうか自分で判断することは困難であり、弁護士などの専門家による相談窓口の設置を行なうことを求めます。

  3. この法律によって事業者のコンプライアンス経営が前進するかどうか検証するために、政府においてコンプライアンス経営の実態把握を行ない、公表することを求めます。

  4. 施行後5年の見直し規定の実効性を担保するために、公益通報の実情と、この法律の活用状況について、政府が責任を持って把握し、公表することを求めます。