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消費者基本法(改正消費者保護基本法)が5月26日の参議院本会議で可決されたことを受けて、6月3日、全国消団連第2回運営委員会において、以下のアピールを採択しました。



消費者基本法(改正消費者保護基本法)成立に当たってのアピール
 

 消費者保護基本法改正案が、2004年5月26日に第159回国会において成立しました。これは、議員立法で準備され、全会派一致で衆議院内閣委員会の提案で立法されました。この法律は、成立以来36年ぶりの大改正をするもので、私たち消費者が長年求めていました「消費者の権利」を正面から取り上げられた法律改正であり、感慨もひとしおのものがあります。

 今回の法改正に向けて、全国消団連では、「消費者保護基本法改正試案」を昨年10月に作成し、提言してきました。その中では、消費者の権利を法目的や基本理念に明記すること、行政・事業者・消費者の責務や役割の見直し、基本計画に関する規定、苦情処理や紛争処理の促進、国の推進体制の強化、国民生活センターの役割などを提言しましたが、こうした消費者の要望が今回の消費者基本法では大きく盛り込まれたものとなりました。

 今回の消費者基本法の成立により、行政・事業者が改正法に基づいた対応を求められると同時に、消費者団体としても、その役割発揮が求められます。今後、消費者基本計画の策定や消費者団体訴訟制度の実現、各種消費者関連法の全体的な見直しに向け、積極的に参画していく所存です。また、地方自治体での消費者行政についても、消費者基本法を踏まえた消費生活条例等の抜本的見直しをはじめ、各種施策の充実・強化が求められます。こうした課題の推進が全国的なものになるよう、消費者団体として取組みを強化していきます。

2004年6月3日

全国消団連 2004年度第2回運営委員会