2003年8月18日
経済産業省消費経済対策課 御中
「特定商取引に関する法律に基づく指示の内容について」の意見
この度、特定商取引法における経済産業大臣が行う行政処分である「指示」の内容を整理されることに関して、以下のとおり意見を申し述べます。
- 違法行為の類型ごとに行政処分の指示を行い、その際に対象となる商品、権利又は役務について特段の限定を行わないことは妥当と考えます。
この間、消費者被害の現場では、悪質な事業者が行政処分の「指示」後も、商品の種類を変えるなどして違法な行為を繰り返して行うという実態がありました。その実態にかんがみ違法行為の類型ごとに行政処分の指示をし、その場合に対象商品などを特段限定せず、包括して支持できることは、悪質な事業者の脱法行為を許さないという姿勢を示されたものであり、前進と考えます。
- より抜本的には、指定商品、指定役務制の撤廃が必要です。
基本的に指定商品、指定役務制をとっているために次々と法を逃れる行為等が起きていることから、指定商品、指定役務制を将来的に外すことを強く要望致します。
- 消費者被害の未然防止に資するよう、特商法の執行強化をはかられることを求めます。
行政処分は、将来に向かって被害者を繰り返し出さないという未然防止の点で効果が期待されます。この間も特定商取引法の執行強化がはかられていますが、今回の「指示」の内容の整理をふまえて、いっそう執行を強められることを求めます。特消法関連の消費者被害は大変多く、執行を強め、行政処分を増やすことを通じて、消費者被害が減少するところまで取り組みをつよめていただくよう求めます。
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