国民生活審議会は、内閣府設置法により、内閣総理大臣及び関係各大臣の諮問機関として、国民生活の安定及び向上、一般消費者利益の擁護及び増進、市民活動の促進について調査審議するために設置され、その委員は、国民生活審議会令により「学識経験のある者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから内閣総理大臣によって任命」とされています。
このように、国民生活審議会においては、その設置目的から、学識経験者とは別に、一般消費者の意見を代表する者を委員として任命することが特別に規定され、これまで、消費者団体を代表する委員が3名任命されています。
先般の消費者政策部会報告「21世紀型消費者政策の在り方について」においても消費者団体の役割を新たに規定するなど、消費者政策における消費者団体の重要性がますます高まるなかで、第19次国民生活審議会において消費者団体を代表する委員の数を減らすことは、こうした流れに逆行するとともに、消費者代表の委員の任命を特別に規定した国民生活審議会令の趣旨にも反するものです。
私たち消費者団体は、第19次国民生活審議会においてもこれまでどおりの消費者団体を代表する委員の数を増やすことを強く求めます。
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