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個人情報保護法案の修正要望書


2002年1月17日
関係各位
全国消費者団体連絡会
個人情報保護法案の修正要望書
現在、継続審議となっている「個人情報保護法案」について当団体ではその修正を強く求めてきました(2001年5月 抜本的修正を求めるアピール)。その後、第40回全国消費者大会個人情報保護分科会(2001年11月)においてもアピール(真に消費者・市民を守る個人情報保護法制を求める)を採択、その法整備の必要性については消費者・市民の共通の願いとなっていることを確信しています。その後も検討を重ね、報道・表現の自由の問題についても踏み込み具体的な修正案を作成するに至りました。つきましては、是非とも審議に反映していただきたく要望致します。
なお、主な修正点は下記の通りですので修正案(別添付)と併せてご検討頂きますようにお願い申し上げます。
  1. 報道・表現の自由について
    ・ 公権力によるメディア規制は我々の知る権利を奪い表現の自由を危うくするものであるという視点から基本原則の一部を適用除外とした。(3条)

    ・ 又、フリーのジャーナリストや文筆活動家等についても同様の扱いにするべく文言の工夫をした。(3条)

    ・ しかし、報道機関の保有する顧客(読者・放送受信者)および従業員の情報については具体的な規制も含めて全面的に適用することとし、併せて、適用除外の範囲が限定的に捉えられることの無い様にするため規定の仕方を逆転した。(55条)

    ・ 報道機関の自主規制機関の設置について努力義務を課した。(55条3項追加)

  2. 主務大臣の関与について
    ・ 恣意的な権力行使を避けるために、勧告、命令を行った場合にその内容を国民生活審議会に報告すると同時に公表することを義務付けた。(39条4項追加)

    ・ 一方、権利侵害があった場合には主務大臣に対して本人による申し出ができるとした。(新設)

  3. 本人同意の原則について
    本人が適切に自己情報に関与できることを原則に条文を点検、修正した。
    主な修正点は以下の通り。
    ・取得に際しての利用目的の通知等は「本人に通知する」とした。併せて、事業者の権利等に係る例外について、法令違反行為や著しく不当な行為によるケースに限定した。(23条1項・3項・4項)

    ・第三者提供に関して「本人に通知」している場合にのみ認めるとした。(28条2項・3項)

    ・第三者提供に関する規定で、第三者に該当しないとするグループ利用については削除し、関連規定を整理した。(28条4項3号・5項削除)

    ・本人情報の非開示等の理由の説明については努力義務を義務に変更し、例外的に理由の説明をしなくて良い場合について但し書きを設けた。(33条)

以上
修正法案はこちらをご覧下さい。