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「消費者契約法」早期制定のための全国ネットワーク では衆議院商工委員会での消費者契約法案の審議を前に3月30日に要望書を商工委員会の各議員に提出しました。


「消費者契約法」早期制定のための全国ネットワーク
消費者契約法の制定を求める関西連絡会
京都・消費者契約法の早期制定を求める会
消費者契約法の早期制定をめざす首都圏ネットワーク
消費者契約法を考える市民ネットワーク
広島 消費者契約法中部ネットワーク
全国地域婦人団体連絡協議会
全国消費者団体連絡会

消費者契約法の早期制定を求める要請書

現在、国会で審議がすすめられています消費者契約法案について、下記内容を要請いたします。

  1. 消費者被害の実状に鑑み、今国会中に消費者契約法を成立させることを求めます。
    消費者契約法案に関して、消費者団体が要請していた条項のうち、@消費者と事業者の情報力・交渉力の格差の存在が明記されたこと、A適用除外がないこと、B不当条項に一般条項が入ったことを評価し、関係各位のご努力に感謝するものです。まだ、不十分な点もありますが、消費者被害が急増している状況を鑑み、本法案を今国会中に成立させる様さらなる協力を要請するものです。
  2. 本法の成立により、一定の効果が期待されますが、法律の充実強化や実効性確保の観点から、附帯決議として下記内容が盛り込まれることを求めます。
  1. 消費者を取巻く社会状況が大きく変化していることから、本法を早期に見直すこと
    電子商取引など消費者契約の内容や形態が急速に多様化・複雑化しています。本法の 施行状況を消費者被害の実態に即して検証し、早期に見直すことが必要です。 本法案に関しては、@困惑行為について不退去・監禁型に絞られており範囲が狭い、A事業者の情報提供義務が努力規定にとどまっている、B行使期間について追認できるときから6ヶ月では短すぎる、といった課題が残されています。
  2. 消費者被害の未然防止・拡散防止のために、団体訴権・差止め請求権について別途検討をすすめること
  3. 本法の実効性確保のため、消費生活センター、国民生活センターの充実強化を含め、ADR(裁判外紛争処理機関)の設置を検討すること。

以上