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学習会は終了いたしております。開催報告はこちらをご覧ください。 消費者裁判手続特例法について学ぼう 学習会 消費者被害については、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差のため、消費者が自ら被害回復を図ることが難しく、多くの消費者が「泣き寝入り」をしてしまっている状況にあります。特に、個々の消費者が訴訟を提起するには、相応の費用や労力を要する上に、少額の請求となる場合が多く、困難です。 消費者裁判手続特例法「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(2016年10 月施行)は、現在3団体ある「特定適格消費者団体」が消費者に代わり、消費者被害の集団的な回復を図るための裁判手続を行うことができる制度です。 今年3月より消費者庁「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」が設置され、消費者にとっての利用のしやすさや、特定適格消費者団体の社会的意義・果たすべき役割などの検討がされ、9月28日にとりまとめがされました。10月8日に報告書が公表され、パブリックコメントの募集がされています。 学習会では、「消費者裁判手続特例法について」、また「検討会報告書の内容について」学びます。是非、ご参加お待ちしております。 【日 時】10月21日(木)13時30分〜15時00分 【講 師】黒木 理恵さん(消費者庁 消費者制度課 課長) 【定 員】100人 ※事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切ります。 【参加費】無料 【最終締め切り】10月19日(火) 【申し込み】①Googleフォーム https://forms.gle/KLmcfnEjFmz2Cyrg6 参加ご希望の方は、上記①または②で「団体名、お名前、メールアドレス、電話番号」を記入の上、必ず事前にお申込みください。 ※資料およびZoom会議の詳細は、学習会前までに申し込みの方にご連絡いたします。 |