[このページについてのご意見、お問い合わせなどはメールにて webmaster@shodanren.gr.jp までお送りください。]

全国消団連・トップページへ戻る


『預託法及び特定商取引法の改正に向けた取り組み』

 今国会にて特定商取引法・預託法の改正案を一括した、『消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案』が、4月22日より審議が始まります。

①「地方議会から国への意見書提出を求める取り組み」集約状況

 全国消団連では、2020年8月にまとめられた「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」報告書の内容に沿って改正が行われるように、地方議会から国に対して意見書を提出いただけるような働きかけを各地域の消費者団体にお願いしました。

【意見の趣旨】

  1. 販売預託商法を原則禁止とした預託法の改正の検討を早急に進め、2021年の通常国会での法改正を求める。
  2. 通信販売の定期購入等被害が多発しているなど悪質事案に対応するため、早期の特定商取引法に係る指針の改正および執行強化、並びに特定商取引法の2021年の通常国会での改正を求める。

集約状況はこちら(PDF)

②「書面交付義務の電子化反対」意見提出状況

 本改正案では、義務化されている契約書等の書面での交付を消費者の承諾があれば電子メールなどの電磁的方法で送ることを可能とする規定が、検討委員会の報告書にも一切記載はなく、突如として盛り込まれました。

 契約書面に記載すべき事項について電子メールなどで提供することが可能になれば、高齢者や若年者の消費者被害を増大させる危険性が高くなるとともに、消費者保護の要であった悪質な商法による消費者被害を防止・救済するための書面交付義務とクーリング・オフの意義を損なう危険な法案となっています。

 全国各地の消費者団体や弁護士会、司法書士会などから100を超える意見書が国に提出されています。

集約状況はこちら(PDF)