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学習会「第3回加工食品の原料原産地表示制度
(食品表示基準案)について」を開催しました

【日  時】 2017年4月4日(火) 14:00〜16:00

【会  場】 主婦会館プラザエフ5階会議室

【参加者】 47名(うち6名web参加)

【内  容】 「加工食品の原料原産地表示制度(食品表示基準案)について」
赤ア 暢彦さん(消費者庁 食品表示企画課長)

○開催趣旨

 加工食品の原料原産地表示制度については、消費者庁と農林水産省の共催で2016年1月に「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」が開始され、同年11月29日に中間取りまとめが公表されました。2017年3月22日には内閣総理大臣から消費者委員会に対し食品表示基準案が諮問され、現在消費者庁から基準案に対するパブコメ募集が行われています。全国消団連でも意見発出に向けて学習会を行いました。

○概要 <事務局による要約>

 食品表示基準の改正のポイントを説明していただきました。

●義務表示の対象は国内で製造又は加工された全ての加工食品(輸入食品以外のすべての加工食品)とする。22食品群と4品目は現行通り。外食やインストア加工は対象外。

●新たな表示方法として現行の「国別重量順表示」の他に、「製造地表示」、原産国が3か国以上ある場合は3か国目以降「その他」表示可、一定の条件下での「可能性表示」「大括り表示」「可能性+大括り表示」を認める。

●新たな表示法を認める要件として<認める条件>と<誤認防止策>を定める。
<認める条件>とは、一定期間において国別重量順位表示が困難な場合、例外表示を用いることができる。その場合根拠書類を保管すること。

  • <誤認防止策>とは、「可能性表示」と「大括り表示+可能性表示」とする場合、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を付記すること。(例:「豚肉の産地は、平成○年度の使用実績順」)
  • 過去一定期間とは製造年から遡って3年以内の中の1年。今後一定期間とは計画に基づく製造の開始日から1年以内の予定。使用割合が極めて少ない原産地の誤認を防止するため「可能性表示」と「大括り+可能性表示」においては(5%未満)と表示する。

●経過措置期間は平成32年3月末とする。

○質疑応答・参加者アンケートより

 質疑応答やアンケートでは、原料原産地表示の拡大を求める意見も出されましたが、消費者が本当に原料原産地表示を求めているのか、監視体制は十分なのかなど、多くの懸念も出されました。

  • 食品の表示が私たちに必要であることは分かるが、リテラシーに欠ける現状。このような学習会は貴重。
  • 消費者が関心を持ち、理解して有意義なものにしていく過程が大切。消費者向けの広報周知をしっかりしてほしい。
  • 全ての加工食品の原料原産地表示を拡大していくことには賛成。22食品群+4品目は従来通りだが、重量順一位の原料が48%の場合、新表示法となるのか。
  • 20年間コーデックス委員会でも議論されたが、原料原産地表示はルール化されておらず、国際整合性としてコンセンサスが得られていないのではないか。
  • 製造地表示の例が5つもあげてある。同じ商品群で様々な表示がなされることになり、消費者にはわからない。
  • 京都で起きた米偽装事件は、米トレサービリティ法の縛りがあるのにまだ解決していない。例外表示が多いこの制度が導入されると、きちんと監視ができるとは思えない。
  • 事業者にとっても、とても分かりにくい制度だと思う。経過措置期間も5年くらいいる。
  • 加工食品の原料原産地表示を本当に消費者が求めているのか、改めて疑問だった。

意見募集要項はこちら