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全国消団連公開学習会(消費者裁判手続特例法について)のご案内

 10月1日に消費者裁判手続特例法が施行されます。これまで消費者被害の防止は、消費者相談・あっせんなど、主に消費者行政によって対応がとられてきました。他方、消費者団体においては、一部の団体が消費者相談やADRの取り組みを重ねてきたことに加え、2006年に消費者団体訴訟制度が導入されましたが、事業者の不当な行為に対する差止請求にとどまっていました。

 こうした中、今般の消費者裁判手続特例法の施行により、特定適格消費者団体による集団的消費者被害の回避が可能となり、少額多数被害の救済に道が開かれることになりました。

 改めて、消費者被害の救済の手段には現状どのようなものがあるのか全体像を整理して更なる実効性の確保に向け、対応が求められる課題について検討します。

○日 時 10月20日(木) 13:15〜15:15

○場 所 主婦会館プラザエフ5階会議室

○テーマ 消費者被害の救済

詳しくはこちら 【PDF 368KB】