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学習会開催報告

「改正個人情報保護法について」

【日  時】 8月19日(金) 18:00〜20:00

【会  場】 主婦会館プラザエフ5階第1会議室

【参加者】 22名

【講  師】 長田 三紀 さん(全国地域婦人団体連絡協議会事務局長)

開催の趣旨

 改正個人情報保護法(来年9月までに施行)では、個人情報の取扱いに関して全ての事業者(NPO・自治会等も該当する)が法の適用を受けるようになります。また、認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を策定する際に「消費者の意見を代表する者」の意見を聞くことが努力義務化されました。そうした状況もあり、「個人情報保護に関する消費者教育」「個人情報保護指針策定プロセスへの参画」「個人情報の保護と利活用に関する知識及びバランスのとれた人材育成」など、消費者団体が重要視されていることから、改正個人情報保護法について学び、パブコメ対応のポイントを共有する機会としました。

概要(消団連事務局による要約)

○長田さんより、個人情報に該当するかどうかの判断が困難ないわゆる「グレーゾーン」が拡大していることや、パーソナルデータを含むビッグデータの適正な利活用ができる環境整備が必要になったこと、そのためにも個人情報取扱い事業者が守るべきルールを明確にする必要があること、など法改正の経緯についてお話いただきました。

○意見交換

  • 今回の法改正13項目は、概ね、個人情報の保護と利活用のバランスがとれたものになっているが、匿名加工情報の規律やオプトアウト手続きの厳格化について施行規則で提示する必要がある。
  • 個人情報の第三者提供を本人が停止することを求めることができる(オプトアウト)ようにするために、「本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法」を施行規則で提示するよう意見を出すことが重要です。規則での明確化が困難な場合は、ガイドラインで具体的手段を提示するよう要望しましょう。

◆参加者との意見交換から、認定個人情報保護団体の個人情報保護指針作成に消費者団体の参画が努力義務とされたことをふまえ、私たち消費者団体は改正個人情報保護法について学習を進め、消費者保護に有用な個人情報保護指針に意見が出せるように準備をしておく必要があることを共有しました。

アンケートより

  • 基本的な改正点が良くわかりました。また、保護法のそもそもの話を聞いて、法の位置づけがわかりよかったです。
  • 消費者自身がもっと個人情報を語れるようにならなければならないと自覚しました。
  • ずいぶん改正事項が多くびっくりしました。

※全国消団連は、「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行令規則(案)」に関する意見を8月26日に提出しました。