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学習会「消費者安全法の改正に伴う関係内閣府令
及びガイドラインについて」を開催しました。

日  時 : 2015年2月3日(火) 18:00〜20:00

会  場 : 主婦会館プラザエフ5階第2会議室

講  師 : 望月 知子さん  消費者庁消費者制度課企画官
福島 成洋さん  消費者庁消費者制度課政策企画専門官

参加者 : 12名

【開催趣旨】

 消費者安全法の改正に伴う内閣府令案には、見守り活動を担う消費者安全確保地域協議会の組織・運営や個人情報の取扱い等が盛り込まれています。また、消費生活相談等の民間委託を行う際の基準、消費生活センターに関する条例の制定に当たって参酌すべき基準として、いわゆる「雇止め」の見直しなども盛り込まれています。私たち消費者団体が、地域での消費者活動を進める上でも知っておくべき内容です。これについて意見募集が行われたことから、地域の見守りの活動の向上や安心安全な暮らしの実現に向け、消費者団体としての意見を考え合う学習会を開催しました。

【内容】

 消費者庁の望月さんより、説明していただいた消費者安全法の改正に伴う関係内閣府令及びガイドラインの概要(案)は次の通りです。

(1)消費生活相談体制の充実

消費生活相談等の事務の委託/消費生活センタに関する条例の制定/指定消費生活相談員の要件/消費生活相談員の任用の考え方/消費生活相談等の事務の広域連携/消費生活相談等の事務に従事する者の秘密保持義務

(2)消費者安全確保地域協議会

他分野のネットワーク・消費者教育推進地域協議会との関係/地域協議会の運営/地域協議会における情報の取扱い/法第11条の2による情報提供/消費生活協力団体・消費生活協力員

(3)消費生活相談員資格試験

試験の内容/試験の運営

 説明後の質疑応答では、すでにある福祉のネットワークとの連携、地域協議会での情報を誰が、 どこまで共有するかなどについて意見交換しました。また、地域の消費者行政の予算確保は厳しい 状況があることから、国からの支援が必要との意見がありました。

【アンケートより】

  • 地域連携が重要になる。
  • 地方公共団体の長の姿勢も関わるテーマである。