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学習会開催報告

「電気通信事業法改正」
〜通信サービスに関する消費者保護ルールの見直し・充実〜

 
日時: 2014年9月4日(木)18:00〜20:00
会場: 主婦会館プラザエフ5階会議室
講師: 吉田 正彦さん   総務省総合通信基盤局電気通信事業部
      消費者行政課長
  飯倉 主税さん   総務省総合通信基盤局電気通信事業部
      電気通信利用者情報政策室長
参加者:27名

【開催趣旨】

 今や携帯電話やスマートフォンをはじめ電気通信サービスは日常生活に不可欠なサービスとなっていますが、技術革新のスピードが速く、サービスの契約内容が多様化・複雑化していることが、消費者には分かりにくく、苦情・相談につながっています。総務省は、このような現状を踏まえ、検討会において消費者保護ルールの見直し・充実、通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等についてを論議を行い、中間整理を行いました。来年、予定されている法改正に向け、中間整理の内容を学び、総務省と意見交換を行うために学習会を開催しました。

【内容】

 吉田消費者行政課長より、2020-ICT基盤政策特別部会がまとめた「2020年代に向けた情報通信政策の在り方」中間整理についてお話いただきました。消費者保護ルールの見直しによる安心してICTを利用できる環境の整備の基本的方向性は次の4点です。

  1. 説明義務等の在り方(適合性の原則/書面交付義務/広告表示)
  2. 契約関係からの離脱に関するルールの在り方(取消し/クーリングオフ/解約)
  3. 販売勧誘活動の在り方(再勧誘禁止/代理店監督)
  4. 苦情・相談処理体制の在り方

 参加者からは、通信エリアの確認をしても実際に使用しないとわからないことからクーリングオフ制度の導入や、期間拘束や自動更新の在り方についての改正、この業界にもADRの導入が必要、などの意見がありました。

【アンケートより】

  • ぜひ、クーリングオフ制度を導入して欲しい。
  • やはり声を出していくことが大事であり、相談員として寄せられた苦情をその人だけの問題とせず、このような場に伝えていくことが必要と思いました。業界の体制、構造の変革は総務省消費者行政の方にお願いするしかなく思っています。このような機会を作っていただきありがとうございました。