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消費者主体の社会への転換と独占禁止法の意義 日時;3月27日(木)午後6時半〜8時半 会場;主婦会館プラザエフ4階「シャトレ」(JR四ツ谷・麹町出口) ※資料代 500円 「独占禁止法一部改正法案」が今国会に提出されました。2005年の「大改正」時の附則「…この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え…」にもとづいて検討され、まとめられたものです。 「改正法案」は、課徴金の対象行為が大きく拡大され、排除型私的独占や不当表示、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用にまで及んでおり、消費者の利益を守る制度として大きく前進したものになっています。「不当廉売」についても“くり返し”条件がつき、対象がより明確になりました。 大きな争点となった「審判制度」については、今法案には盛り込まれず、附則に「1年間先送り」とする表現となりました。「全面的見直し」検討をすすめ、来年度の通常国会に再度改正案が提出されます。 講演と討論会では、「改正法案」の内容を学ぶとともに、現在すすめられている“消費者主体の行政組織の見直し”において独占禁止法がどのような意義や役割を持っているのか、また今後の「審判制度」論議について学び、考えあいます。
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