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9/20 クレジットトラブル学習会 開催しました

割賦販売法の見直しに向けて〜クレジット取引による被害をなくすために〜
 

 クレジット取引の適正化に向けた対応を審議してきた経済産業省 産業構造審議会(産構審) 割賦販売分科会 基本問題小委員会は、6月に報告書『クレジット取引に係る課題と論点整理について』をとりまとめました。

 報告書の内容とも照らし合わせ、具体的な割賦販売法改正の論点を確認し、今後の私たちの取り組みを考える学習会を開催しました。

 相談員さん中心に106名が参加。

 「次々販売」や「若者のアポイントメントセールス」など、深刻なクレジットトラブルの相談を受けている相談員の団体から被害事例を報告していただきました。

 事例報告: (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会/大谷聖子さん
(社)全国消費生活相談員協会/増田悦子さん
(財)日本消費者協会/内田紀子さん

 事例報告を受けて、池本誠司弁護士より、被害を防ぐための要望事項を法律面から解説していただきました。

  • クレジット会社が不適正な与信を防止する義務を明記し、民事責任(加盟店管理責任)を定める。
     
  • 消費者の支払い能力を無視した過剰な与信をしないよう、具体的な上限規制を定め、違反したときは請求権の制限などの責任を定める。
     
  • 「分割払いで・政令指定商品」に限定されている適用対象について、指定商品制を廃止し、一括払いを含む全てのクレジット契約を法規制の対象にする。
     
  • 販売業者にのみ義務がある個品式のクレジット契約書面交付義務を、クレジット会社にも定め、記載不備や虚偽記載があるときは、訪問販売によるクレジット契約もクーリング・オフを定める。
     
  • 販売業者と提携するカード会社、決済代行業者、情報処理会社なども行政規制の対象とし、カード発行会社が基本的責任を負うことを明確に規定する。

 経産省は被害実態、海外調査などを行い、年末頃までに改めて審議会に諮り、順調に進めば来年春の国会に改正案が上程される可能性があります。

 消費者保護の視点に立った法改正を確実なものとするために、消費者団体を含めた関係団体が連携し、運動を展開していくことが求められています。