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消費者団体訴訟制度の今国会での実現を求めるアピール
 

 本日「消費者団体訴訟制度の導入をめざす4.5国会集会」に集った私たちは、今国会に上程された法案(消費者契約法の一部を改正する法律案)について、以下の通り、今国会での成立と審議の充実を求めます。

1.早期の審議開始と、今国会での法律案の成立を求めます

 契約や勧誘に関する消費者トラブルが急増する中、この制度は、消費者被害の拡大防止・未然防止のために、被害当事者ではない適格消費者団体に、消費者契約法に抵触すると考えられる約款・勧誘行為の差止請求権を認める、わが国で初めての画期的な制度です。消費者団体が長年要望していた制度でもあり、早期に審議を開始し、ぜひとも今通常国会で実現されることを求めます。まずこの制度の運用を開始し、消費者団体も習熟し、運用実態を踏まえ、必要に応じた改善を図っていくことが重要です。

2.国会での法案審議では、下記の点についての審議を求めます

 本法律案には、適格消費者団体の差止請求の提訴に関わって、民事訴訟法の原則を覆す規定が盛り込まれているなど、制度の運用面で明確にすべき重要な点があります。制度の実効性が確保されるよう、以下の点について国会での十分な審議を求めます。

  • 本法律案では、ある適格消費者団体による確定判決等がある場合、他の適格消費者団体は、原則として同一事件での提訴ができないことになり問題です。例外として、口頭弁論終結後や和解などの成立後に生じた「事由」(第12条6項)に基づいた差止請求は妨げないとしていますが、「事由」がどのような内容を含むのか国会審議で具体的に明らかにし、適格消費者団体の提訴が制限的にならないようにすることを求めます。
     
  • 適格消費者団体への情報面での支援について、PIO-NET情報に限らず、各省庁や地方自治体の消費生活相談の個別情報(例えば、消費生活相談カードの個人氏名を除く情報等)や、相談に付随して入手した具体的な資料も活用できるようにすること。また、適格消費者団体への資金面での支援策も含め検討することを求めます。
     
  • 法律の見直し時期について明確にすることを求めます。

3.他の消費者関連法への団体訴権制度や損害賠償制度の検討開始について

 今回の法案では、消費者契約法への差し止め制度の導入という形で制度が実現する設計となっていますが、消費者被害の拡大防止・被害救済をより実効的に進めるために、下記の点についても今国会での審議が重要と考えます。

  • 独占禁止法・景品表示法・特定商取引法など、他の消費者関連法における団体訴権制度の検討開始について明確にすること。
     
  • 被害救済や不当利得の吐き出しにつながる、損害賠償制度の検討開始について明確にすること。

2006年4月5日

消費者団体訴訟制度の導入をめざす4.5集会
<連絡先>全国消費者団体連絡会