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製造物責任法と消団連PLオンブズ会議改正試案との比較表
製造物責任法
(平成六年法律第八十五号)
改正案
2005年7月1日 PLオンブズ会議
 
(目的)
第1条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
 
(定義)
第2条
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
第2条第1項
この法律において「製造物」とは、有体物、無体物を問わず流通におかれた全ての動産及び不動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。  
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。  
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)  
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

 
(製造物責任)
第3条
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
次の条項を追加する。
第3条の2(欠陥の推定)
製造物が通常予想される方法により使用されたにもかかわらず、損害が生じた場合において、その損害が通常生じうべき性質でないときには、その製造物に欠陥があったものと推定する。
2 製造物の欠陥は,製造者が当該製造物を流通においた当時既に存在していたものと推定する。但し、製造者が、当該欠陥が相当の使用期間経過後に生じたものであると証明したときは、この限りではない。

第3条の3(因果関係の推定)
製造物に欠陥が存する場合において、その欠陥によって生じうべき損害と同一の損害が発生したときは、その損害は、その製造物の欠陥によって生じたものと推定する。

第3条の4(開示)
この法律に基づく訴訟において、製造物の安全性に関する情報を所持するものは、正当な理由がある場合を除き、被害者の請求によりこれらを開示しなければならない。
2 製造者または製造者のために前項にかかげる情報を所持する者が、正当な理由なくしてその情報を開示しない場合には、裁判所は、当該製造物に欠陥があるものと認めることができる。

第3条の5(付加金)
生命,身体または財産の安全性の確保または損害の拡大の防止について、製造者に故意または重大な過失があったときは、裁判所は被害者の請求により、製造者に対して、第3条による損害金のほかに、付加金の支払いを命ずることができる。

(免責事由)
第4条
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
 
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 (一号 削除)
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。  
(期間の制限)
第5条
第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
 
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。  
(民法の適用)
第6条
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
 
  第7条(消費者団体訴権)
消費者団体は、欠陥製品による消費者被害の発生または被害の拡大を未然に防止するため、当該製品の販売者、製造者、輸入者に対し、当該製品の製造販売輸入を差し止め、その他適当な措置をとることを請求することができる。
2 消費者団体は、製品の欠陥に起因する訴訟において、当該被害者と共同してまたはこれに代わって当事者となることができる。
  第8条(公益通報者の保護)
欠陥製品の安全に関する事業者の不法行為を知った者は、その事実を公表または通報しても、一切の不利益を受けない。
 
附則 附則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
第1条(消費者団体の定義)
この法律において「消費者団体」とは、別に政令で定めるものをいう。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
2 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)」を「、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法(平成六年法律第八十五号)」に改める。
第2条(みなおし)
この法律は、運用の実態等を考慮して必要に応じみなおすこととし、少なくとも施行の日から5年ごとに、みなおしを検討する。 このみなおしの検討は、消費者、法律家等を含む検討組織によって、調査、審議、提言する方法による。

<提案理由>

 1995年の製造物責任法施行から10年を経過し、この間の運用状況に鑑み、消費者被害の救済実現のため、この改正案を提案する。
 

<逐条補足説明>

1.第2条(定義)

 「製造物」に、「不動産」を加えたのは、最近の欠陥住宅事件の増加や、地盤沈下に対する責任追及等の事案が増加し、過失責任のルールでは解決に困難をともなっているからである。

 また、コンピュータソフト等につき、製造物に当たるかどうか議論があったが、この改正案では当然含まれることになる。技術が高度化した今日の実状にも合う。 自然農水畜産物についても製造物責任法の対象物とする。狂牛病問題や、残留農薬違反輸入野菜問題が発生した今日の日本の状況や、欧米の立法動向をふまえ、時宜にあった改正である。
 

2.第3条の2,3(推定規定)

 欠陥・因果関係の推定規定を新設したのは、製造物責任法施行後の訴訟においても立証に困難をともなうため、立証不十分として被害者が敗訴している事案が多い実状では、立証負担の公平が実現できていないから、公平を実現するために規定することとした。

 特に、リコール隠し対象車による事故例や、事故後にリコールされた事案では、欠陥問題に思い至らず廃車にしてしまい、証拠物が存在しなくなってから訴訟をすることになるケースがある。このようなケースでは、欠陥や因果関係の推定をするべきであり、推定規定を設ける必要がますます強まった。
 

3. 第3条の4(開示)

 前項同様の理由から、本法に基づく訴訟において、製造物の安全性に関する情報を所持するものは、正当な理由がある場合を除き、被害者の請求によりこれらを開示しなければならないこととした。リコール隠しをしたメーカーが保有する証拠の全面的開示を求める必要が強くあるのことは言うまでもない。
 

4.第3条の5(付加金)

 雪印乳業食中毒事件、三菱自動車リコール隠し、雪印食品表示偽装事件など、製造者のモラルが低すぎる事案が多発していること、被害者が勝訴しても、費用の持ち出しになる例がほとんどであることから、生命、身体または財産の安全性の確保または損害の拡大の防止について、製造者に故意または重大な過失があったときは、裁判所は被害者の請求により、製造者に対して、第3条による損害金のほかに、付加金の支払いを命ずることができることとした。特に、リコール隠しが横行し、対象車による事故の被害者救済が困難な状況がある今日の日本では、このような事態を許さないためには、メーカーに高額の付加金を命ずる必要がある。
 

5.第4条1号(免責事由)

 開発危険の抗弁は、立法当初から反対が多く、欧米でも認めない方向で改正作業がなされている。開発危険の抗弁は、当初危惧されたとおり、医療器具や食品の欠陥をめぐる実際の訴訟で濫用主張がなされ、これをめぐって訴訟が長期化している。早急に削除すべきである。
 

6.第7条(消費者団体訴権)

 社会を安全にしていくためには、被害者自身のみならず、消費者団体にもPL訴訟の訴権を認め被害者と共同してまたはこれに代わって当事者となることができることとした。

 特に、リコール隠し対象車のユーザーは、後に発覚してリコールされたとしても、それまでの間事故を起こしたかもしれないと考えると精神的損害は発生していると言える。しかし、一人で少額でも難易度の高いこのような訴訟を提起するのはためらわれる。もし、多数の人たちの慰謝料請求権の行使を消費者団体が当事者となって提訴できるならば、被害者救済に有効であるから、損害賠償請求権を有する消費者団体訴訟制度をPL事件に導入すべきである。
 

7. 第8条(公益通報者の保護)

 欠陥製品につき、公益通報者からの情報が消費者保護や、立証負担の軽減に資することから、欧米の立法例にならって、欠陥製品の安全に関する会社の不法行為を知った者は、公表または通報しても、一切の不利益を受けないこととした。

 2004年に公益通報者保護法が成立したが、リコール隠し対象車による事故例が複数あることなど、製品安全にかかわる分野では、同法による保護をこえて公益通報者を保護する必要があるので、第8条はそのまま維持することとした。
 

8.附則第1条(消費者団体の定義)

 団体訴権を有する消費者団体の定め方は、社会環境等の変化に迅速に対応できるよう、政令で定めることとした。
 

9.附則第2条(みなおし)

 最近の立法例は、社会環境等が急速に変化する今日、その変化に対応するため、みなおし規定を予め定め、法律上の責務にしているものが多い。PL法に関するEC指令は、EC委員会に5年ごとの報告と必要な提案を義務付けている。

 我が国のPL法にも、必要に応じみなおす規定を設け、少なくとも5年ごとにみなおしを検討する旨の規定を置くべきである。

 この検討は、消費者、法律家等を含む検討組織を創設し、そこで、調査、審議、提言する方法によることとした。